今から15年以上前に卒業した早稲田の政経のカリキュラム
には刑事訴訟法は選択科目に含まれておらず、現段階、手元
の六法をもとに僕なりに理解を進めてみたが、纏めておくこと
は悪いことではないだろうと考え、一筆する次第。そう言えば
入学時に鈴木重勝先生から「今は政経で専門分野を勉強して、
その後法律に対する興味がなくなっていない様であれば、
その時にまた法律を勉強すればいい」とアドバイスを受け、
その時が今なのかなと考え直すこともあり、物事は重層的に
進んでいる様子。
第四七条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公に
してはならない。但し、公益上の必要その他の事由が
あつて、相当と認められる場合には、この限りではない。
この条文の解釈について最高裁の判例があり、
本条本文は、訴訟に関する書類が公判開廷前に公開される
ことによって、訴訟関係人の名誉を毀損し、公序良俗を
害し、または裁判に対する不当な影響を引き起こすことを
防止するための規定である。(最判昭28・7・18刑集七-七-
一五四七)
今回は既に釈放されており公判が開始されない現状を
鑑みると、刑事訴訟法第47条を準用なしうるかについて
合理性を欠いていると、私は見ているのだが、恐らく別の
アプローチがあるのだろう。
国家公務員法第109条では、罰則を以下の様に規定
している。
第一〇九条
左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は
三万円以下の罰金に処する。
十二 第百条第一項又は第二項の規定に違反して
秘密を漏らした者
これ以上でも以下でもないのだから淡々と進めて
いけば良いことだろう。だから胡散臭いと言われて
いるのではなかろうか。
ここからが今日の課題。
英検対策は語彙とエッセイ。WSGREの正答率は、
4/20。squalid, sordid, 不潔な、opprobrium, 非難、
salacious, 好色な、rubric, 範疇、fulminate, 聲高に
非難する、vilify, 中傷する、rescind, revoke, 無効に
する、impetuous, 衝動的な、discordant, 調和しない、
dulcet, 甘美な、chary, 内気な、extant, 現存している、
ephemeral, 束の間の、enduring, 恒久的な、connoisseur,
玄人、dilettante, 素人、commensurate, 相応しい、
arduous, 困難な、abjure, 撤回する、embrace, 採用する、
diatribe, 痛烈な非難、encomium, 賛辞、等で失点して
おり、周回が必要か。
仏検対策は動詞の活用とディクテ。試験を来週に
控えているが、追い込みの雰囲気は全くなく、いつも
のメニューをこなし、精進あるのみだろう。
明日もがんばろう。
では。
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